保険料還付しますぞ過払い分

厚生労働省は十六日、六十歳以降も国民年金に任意加入し、年金受給額に反映しない四十年を超えた保険料を払い続けた加入者に対し、過払い分の保険料を還付する方針を決め、各地の社会保険事務局に通知した。
過払いした人が申請して還付を受ける。
(4月17日中国新聞抜粋)