喜びも半ば墓場で聞く勝訴

被爆者援護法に基づく在外被爆者への健康管理手当をめぐり、ブラジルに移住した故向井昭治さん(昨年12月死去)ら三人が時効(五年)を理由に過去分を支給しないのは違法として広島県に対し計290万円の支払いを求めていた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第三小法廷であった。
裁判長は県の時効主張を『著しく正義に反し、権利の乱用』とした広島高裁判決を支持。
時効とされた部分の支払いを命じる原告全面勝訴を言い渡した。
海外被爆者を支援してきた支援者は、やっとつかんだ勝利に喜びながらも、「亡くなった被爆者も多く、余りにも遅すぎた」と国の対応に批判の声を上げている。