自販機の下の小銭の所有権(他作)

誰が考えても、自販機の下に落ちた小銭の所有権は
?拾い主?自販機の所有者?設置場所の管理者
のいずれかだと考える。
自販機の下に落ちている小銭は元の所有者が放棄した『無主物』(誰の物でもない物)であリ、それを取っても原則として窃盗罪にはならない。
しかし『ゴルフ場のロストボールはゴルファーが放棄したものであっても所有権はゴルフ場にあり』窃盗罪になったという判例もある。
同様に考えると自販機の下の所有権は自販機の所有者や設置場所の管理者になり得る場合もあるということも当然考えておく必要があろう。
川柳の問いかけが理屈っぽいのでコメントまで理屈っぽくなったことをご容赦。
『ホームレス小銭漁りで食いつなぎ』・・・でも法的には窃盗だよ。