選択は死刑妥当と無期を破棄

光市のアパートで1999年会社員本村洋さん(30)の妻子が殺害された事件で、
殺人などの罪に問われた男性被告(25)=事件当時(18)=の上告審判決で、
最高裁第三小法廷は20日、無期懲役の二審広島高裁判決を破棄、審理を広島高裁に差し戻した。
浜田邦夫裁判長は『二審が死刑を選択しなかったことについて十分な理由はない。責任は誠に重大で、特に酌むべき事情がない限り死刑を選択するほかない』との判断を示した。